2018年01月11日

日本国憲法・前文のお話


2018.1.7 睡眠の邪魔をしないでください

そもそもの発端は憲法改正論議を理解したかったからです。

以前にも紹介しましたが、青山繁晴さんの「危機にこそ僕らは甦る」が一つのテキスト、今一つは防衛省発行(ネット)の自衛権の解釈の部分。他にもネットから入手した資料をいくつか。

もっとも気になっているのが憲法前文の以下の文、

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生命を保持しようと決意した。」
先の前文は文字通り、「世界の平和を愛する国々の公正と信義を信じて、日本国の安全と生命を保持することを決めた」 です。

一方、GHQの元になった英語版では
「we have determined to rely for our security and survival upon the justice and good faith of the peace-loving peopled go the world」です。
「私たちの安全と生存は世界の平和を愛する諸国民の正義と善意にお願いすることを決めてしまいました」

憲法では「信じて決めた」としていますが、英文の直訳では「善意にお願いすることを決めた」です。つまり、日本人自身の意思で決めたと幾分主体性を持たせた文面となっています。別の言い方をすれば、日本国の安全と生命は周りの国を信じて武装解除します(アメリカからいえば武装解除しなさい)です。

この前文が9条に繋がって行きます。

大事な点はこの憲法を制定した時点で「平和を愛する諸国民」にC国や北K国はなかったということ。
および、本来なら日本が批准していた「ハーグ陸戦条約」に則り日本が単独で法律を作るべきなのに、アメリカが原案を示し、占領下ゆえに足枷となったのが実態でしょう。自分の国を自分で守ることも放棄させたと言えるのではないか。

日本が自らの軍隊を持たない(持たせない)ためにアメリカ軍が日本を守る(治安維持も含)ことをなる。
ところが1950年に朝鮮戦争が始まったため、日本の駐留米軍の代わりに警察予備隊の創設(防衛と治安維持のため)を認めた。これが自衛隊に繋がる。

さて、なぜ北K国の拉致被害者を救えないのか、憲法の制約で相手国に自衛隊が出動するには相手国の了解が前提(第三次安倍内閣時の安保法制でようやく「自国民の保護」が盛り込まれたのだが前提条件付)ゆえです。よって、アメリカにお願いするしかない状況になっている。

GHQの原案を作った人が、憲法を全く改定していないのをびっくりしていたということもどこかに記載があったのですが、探せなかったのでわかった時点で追加します。また、同じ敗戦国でありながら軍隊を持っているドイツのことも機会があれば説明をトライします。

一言で言えば、アメリカが徹底的に日本の非武装化と洗脳教育(War Guilt Infomation Program-戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画)を実施した一貫でできた憲法。逆に言えば日本はそれほど強力な国、民族であった。戦後20年後の繁栄はその証明(強力な国)。日本を愛さない強力な左*の存在もその証明(洗脳教育)。

以上が参考資料を読んだ整理です。私の理解不足でミスがあればおいおい修正します。前文でほとんど網羅していると思っていますが、機会があれば9条についても整理したいと思います。特に尖閣諸島の防衛からみで整理したいなと思っています。
  

Posted by まめちるたろう at 02:55Comments(0)教育